シャローム司法研究所・古久根章典

シャローム司法研究所・古久根章典  簡裁代理認定考査、司法書士試験等の試験対策講座の提供、民法及び消?

29/04/2021

「要件事実・ミニマムの原則」という私の拙稿が市民と法127号(民事法研究会)に掲載されています。もうすぐ特別研修が始まりますが、受講予定の方で興味のある方は、どうぞ読んでみてください。

29/11/2020

日司連総合研究所の登録研究員として、この度、研究論文を完成させました。今年3月にテーマ「要件事実のミニマム原則(a+bの原則)」の中間発表後の完成版になります。
 中間発表後から加筆したのは、a+bの原則の具体的事例の分析の追加とその例外としての「許されたa+b」とその分析部分です。
 会務や実務に追われながらの執筆で時間がなかなか取れず、少々不十分な部分もあるかなーとは思いますが、何とか完成できました。いつか機会があれば、お話しできればと、、、。

30/08/2020

本日は延期された簡裁代理認定考査試験の試験日です。受験者の皆様、頑張ってください。
 シャローム司法研究所は皆様を応援しています。

簡裁代理考査直前整理過去問解説講座のDVDとレジュメを以下のように販売いたします。今年又は来年の考査対策にお用い下さい。 ・2014年度(H26年)過去問解説講座DVD+レジュメ  金6,000円 ・2015年度(H27年)過去問解説講座D...
14/08/2020

簡裁代理考査直前整理過去問解説講座のDVDとレジュメを以下のように販売いたします。今年又は来年の考査対策にお用い下さい。
 ・2014年度(H26年)過去問解説講座DVD+レジュメ
  金6,000円
 ・2015年度(H27年)過去問解説講座DVD+レジュメ
  金6,000円
 ・2016年度(H28年)過去問解説講座DVD+レジュメ
  金6,000円
 ・上記3年度セット料金 金16,500円

 ご注文は下記サイトからお願いいたします。
  http://www.shalom-shiho.com/

  簡裁代理認定考査の合格及び要件事実の更なるレベルアップ
 のために応援いたします。

シャローム司法研究所は、簡裁訴訟代理等認定考査の対策講座を中心に、司法書士試験対策の通信講座をご提供しております。司法書士試験合格を目指すなら当研究所にお任せ下さい!

11/07/2020

日司連総合研究所の登録研究員としての、今回の研究テーマは要件事実です。今年3月、その中間研究報告として「必要最小限の原則・a+bの原則」を発表しました。

02/08/2017
13/07/2017

動画をアップロード

2017年度簡裁訴訟代理認定考査・解答速報DVD講座リリース シャローム司法研では、2017年度の簡裁訴訟代理認定考査の解答速報DVD講座を行います。なお、LIVE講座は申し込みを締め切りました。 2017年7月10日(月)リリースいたしま...
07/07/2017

2017年度簡裁訴訟代理認定考査・解答速報DVD講座リリース

 シャローム司法研では、2017年度の簡裁訴訟代理認定考査の解答速報DVD講座を行います。
なお、LIVE講座は申し込みを締め切りました。

 2017年7月10日(月)リリースいたしますので、どうぞお申し込みください。お申し込みは下記当研究所HPより
お願いいたします。

 http://www.shalom-shiho.com/

 DVD解答速報   
 DVD及びレジュメ 合計5,400円  
 レジュメのみ 2,000円

 明日の司法書士を想像しよう。

24/12/2016

簡裁訴訟代理認定考査・特別研修対策→要件事実のお話(第2弾)

 a+bの原則の続編です。今日は、この原則を分かりやすく説明いたします。
 この必要最小限の主張の原則は、一言で言うとa→b(aならばb)という形式論理です。なにそれ?と思われる方もいるかもしれませんが、簡単にいうと次の通りです。

 たとえば、さいたま市居住の人には補助金を支給するという要件があったとします。その場合、この要件を満たすための必要最小限は、大宮区居住の方は、大宮区に居住していると主張すれば足りますね。その他に浦和区に居住しているとかいないとかは無関係ですよね。つまり、大宮区ならば、さいたま市というわけです。
 このように補助金支給要件の必要最小限の主張は、各区の主張で良いということです。
 また、浦和区と大宮区に居住した経験のある方は、補助金が2倍という要件がある場合は、大宮区居住の他、浦和区にも居住していた主張が必要になります。しかし、この場合、2倍の補助金が不要であれば、浦和区居住の主張をしてはいけないのですね。

 ユーチューブでも講師個人名の古久根章典の名で、ダイジェスト版をご覧頂くことができますので、どうぞご覧いただいて参考にしてください。
 また、シャローム司法研の早割キャンペーン期間中のこの時期に、簡裁代理速攻対策講座、過去問解説講座をお申し込みくただくと大変お得ですから、どうぞご検討ください。

12/12/2016

簡裁訴訟代理認定考査・特別研修対策→要件事実のお話(第1弾)

 司法書士試験合格者の方々、もうすぐ、日司連の中央新人研修や特別研修が始まりますね。準備のほどはいかがでしょうか?
 多くの方々が、既に準備をしています。後れをとることのないようご準備してください。

 そこで、シャローム司法研からの要件事実一言アドバイスです。
今後、定期的に行う予定ですが、その第1弾です。

 まず、皆さん、a+bの原則をご存知ですか?特別研修のカリキュラムにはありませんが、要件事実の勉強には絶対に欠かせない最重要テーマです。
 これはミニマム原則というもので、要件として主張すべき事実は、必要最小限のものを選択してなすべき原則を言います。少々難解な部分もありますが、これをマスターすれば考査対策や特別研修対策には、とても有益です。
 シャローム司法研の簡裁代理速攻対策講座の要件事実総論編では、この難解なテーマを詳解図式を用いて分かり易く丁寧にレクチャーしております。

 是非、受講していただいて万全な準備をいたしましょう。

 ユーチューブでも講師個人名の古久根章典の名で、ダイジェスト版をご覧頂くことができますので、どうぞご覧いただいて参考にしてください。

12/12/2016

12月4日は、日司連中央新人研修の民訴起案講師の講師会議がありました。そこで、新人の方々の実力は高いことを証明しようと、特別研修で「売買代金請求事件における手付解除がなぜ抗弁なのか?」という質問の回答に苦慮したという話をしました。
 しかし、これは記憶違いでして、手付解除が抗弁であることの説明は容易です。そうではなく、回答に苦慮した新人の方の質問とは手付解除の抗弁に対する相手方の「解除権留保の合意を排除した」という主張がなぜ再抗弁になるのか」というものです。
 おそらくここは、否認と抗弁の区別の「請求が両立するか」という第一判断基準では判断が難しいでしょう。なぜなら、「解除権を留保した」という主張に対する「解除権留保を排除した」という主張は、一見両立していないと思えるからです。
 民法557条の法的性質が解釈規定であることを根拠にしないと説明が難しいと思いますね。
 

住所

大宮区堀の内町3-273-5
Saitama-shi, Saitama
330-0804

電話番号

+81487171307

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