11/10/2024
▼運営主体の定義
「放課後児童健全育成事業の運営主体」と『放課後児童クラブの運営主体』
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○安部委員 質問と意見が5点ほどありますので、順を追って説明をさせてください。資料3-2を見ながら説明をさせていただければと思います。
まず1点目、「第1章 総則」「1.趣旨」の(2)「放課後児童健全育成事業の運営主体は」とあるんですが、この運営主体は何を指しているのかというのが知りたいと思います。
市町村なのか、それともそうではないのかというところです。市町村であるにしても、そうじゃないにしても、現場の創意工夫には限界があるので、市町村の役割をもう少ししっかり明記してはどうかなというのが1点目の意見です。
例えば、「市町村は放課後行政の重要性を認識して、質の向上と機能の充実に努めなければならない」であるとか、あるいは「放課後児童クラブ運営指針の周知に努めなければならない」という文言があってもよいのかなと思いました。それが1点目。
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○阿南課長補佐 承知いたしました。御質問について御回答させていただければと思いま
す。
現行の放課後児童クラブ運営指針において運営主体の定義を幾つかしておりまして、まず、「放課後児童健全育成事業の運営主体」となった場合、ここまでが1つの言葉として捉えていただきますと、基本的に市町村がほとんどかなと思いますが、一部、民設民営で行っているところもありますので、それも含んでいる用語として、事業全体の運営に責任を持つ場所というところで捉えております。
「放課後児童クラブの運営主体」となると、それぞれのクラブ、事業所の運営に責任を持つところというふうにしておりまして、少し書き分けをしております。
一部、「放課後児童健全育成事業は市町村が行うこと」というような表現があったかなと思います。14 ページの辺りです。これは法上、実施主体は市町村としておりますのでこういうような表現をとっておりますが、少し分かりづらいところがあるのかなというふうに今御指摘いただいて感じますので、もう一度全体を見直して表現については検討してまいりたいと思います。
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*児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会(第2回) https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/jidoukan/8067a9e6
**議事録�https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8067a9e6-bb3f-45e6-9076-e6f6ed4cb3e7/9a0a2bd6/20240620_councils_shingikai_kodomo_ibasho_jidoukan_8067a9e6_15.pdf