20/03/2021
★★★ 効果の比較対象 ★★★
進歩性の判断では、発明の構成の容易想到性を検討することが原則ですが、発明の効果が参酌されることもあります。
このとき、出願に係る発明の効果は、何の効果と比較すべきなのでしょうか? 類似の先行技術(公知発明)の効果でしょうか?
最高裁の判決から言えることを、簡単に説明します。
https://youtu.be/5uYBwuPjysM