21/10/2019
もしよろしければご賛同ください。
放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針では、「汚染状況重点調査地域」や「除染実施計画を定める区域」の指定に関し、追加被ばく線量(自然被ばく線量及び医療被 ばくを除いたもの)が、年間 1 ミリシーベルト(毎時 0.19 マイクロシーベルト)以上 としています。
役所がよく使用しているシンチレーション式サーベイメータでは、自然界の 大地から受ける放射線量(毎時 0.04 マイクロシーベルト)についても計測してしまう ため、0.19+0.04=毎時 0.23 マイクロシーベルトを除染基準としているところは多くあります。
葛飾区にも除染基準を0.23μSv/hに改定してほしいので署名しました。
ちなみに渋谷区は高さの規定なく0.23μSv/h以上が除染基準です。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/anzen/saigai/tohoku_taiheiyo/radiation_kekka201612.html
葛飾区の現行除染基準の改定を求めます。予防原則に従いより多くの局所的なホットスポットの対処をして頂くために。