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25/07/2026

成年後見制度を利用すると「登記」がされるって知っていますか?📝

成年後見制度では、後見人が誰なのか、どんな権限を持っているのかを公的に証明するために「成年後見登記制度」があります。

難しく聞こえますが、家族や本人を守るための大切な仕組みです。

今回は、皆様にもわかりやすいように解説します😊

✅ 成年後見登記制度とは?

成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人などの情報を法務局で登録(登記)する制度です。

必要なときには「登記事項証明書」を取得することで、

・誰が後見人なのか
・どこまで代理できるのか

を公的に証明できます。

銀行や不動産の手続きなどで、後見人であることを証明する場面で活用されます。

✅ 法定後見の場合

認知症などで判断能力が低下し、家庭裁判所が成年後見人等を選任すると、自動的に登記されます。

登記には、

✔ 成年後見・保佐・補助の種類
✔ 後見人の氏名
✔ 代理権や同意権の範囲

などが記録されます。

✅ 任意後見の場合

元気なうちに将来へ備える「任意後見契約」は、公正証書で契約を結ぶと登記されます。

その後、判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、契約が実際に開始されます。

登記には、

✔ 契約した日
✔ 本人・任意後見人の情報
✔ 代理権の範囲
✔ 任意後見監督人の情報

などが記録されます。

✅ 登記事項証明書は誰でも見られるの?

実は誰でも取得できるわけではありません。

取得できるのは、

・本人
・配偶者
・四親等以内の親族
・成年後見人等

など一定の関係者に限られています。

プライバシーが守られる仕組みになっているので安心です。

✅ 後見が終了したら?

本人や後見人が亡くなった場合や、家庭裁判所の審判などにより後見が終了した場合には、終了の登記が行�

23/07/2026

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17/07/2026

判断能力が落ちる前に準備できる!
「任意後見制度」を知っていますか?⛳

こんにちは!相続キャディーです😊

「もし将来、認知症になったら…」
「家族に迷惑をかけたくない」
「自分の財産は信頼できる人に管理してほしい」

そんな将来への不安に備える制度が任意後見制度です。

実は、この制度は元気なうちにしか利用できません。

今回は、相続や財産管理にも関わる「任意後見制度」を分かりやすく解説します!

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、

判断能力がしっかりあるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、自分で後見人を選んで契約しておく制度です。

例えば認知症などで判断が難しくなった場合でも、あらかじめ選んだ人が契約内容に沿って財産管理や各種手続きをサポートしてくれます。

「誰に任せるか」を自分で決められることが、この制度の大きな特徴です。

任意後見人ができること

契約内容によって異なりますが、主に次のような手続きを代理できます。

✅預貯金の管理や払い戻し

✅年金や生活費の管理

✅介護サービスや施設入所契約

✅医療契約の手続き

✅不動産の管理や売却

✅賃貸契約の締結・解除

✅相続が発生した際の遺産分割協議への参加(本人が相続人の場合)

日常生活だけでなく、大切な財産を守るためにも重要な役割があります。

知っておきたいポイント

任意後見人には「代理権」がありますが、

法定後見人のような

❌同意権
❌取消権

は基本的にありません。

つまり、本人が判断能力の低下後に不利な契約を自ら結んでしまった場合でも、その契約を任意後見人が自由に取り消せるわけではありません。

そのため、元気なうちから信頼できる人を選び、契約内容をしっかり決めておくことが大切です。

法定後見制度との違い

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03/07/2026

【生命保険なら相続人以外にも財産を残せる?🏌️‍♂️】

こんにちは!
相続キャディーです⛳

「相続では法定相続人にしか財産を渡せない」

そう思っていませんか?

実は、生命保険を活用すれば、相続人ではない大切な家族へお金を届けられるケースがあります。

今回は、意外と知られていない生命保険の活用方法をご紹介します。

高齢の親を守りたいケース

例えば、
父はすでに亡くなり、高齢の母は息子夫婦と同居。

生活費や介護費用の多くを息子が負担していました。

ところが、その息子が亡くなると…

法律上の相続人は

✅ 妻
✅ 子ども

となり、母親は相続人ではありません。

すると、

「今後も生活していけるのか」
「住み続けられるのか」

という問題が生じることがあります。

そんな時に役立つのが生命保険

被相続人(息子)が

・契約者
・被保険者

となり死亡保険金受取人を母親にしておけば、
母親は保険会社へ直接請求し、死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険金は原則として受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象になりません。

つまり、

✔ 比較的早く現金を受け取れる

✔ 他の相続人の同意が不要

✔ 当面の生活資金を確保しやすい

というメリットがあります。

孫へ感謝を伝えたい場合にも活用できる

近年は、「介護をしてくれた孫へ何か残したい」

というご相談も増えています。

例えば、

子どもは3人いるものの、

一番身近で介護や身の回りの世話をしてくれたのは孫。

そんな時も、

生命保険で孫を受取人に指定すれば、

死亡保険金という形で感謝の気持ちを届けることができます。

ただし注意点もあります⚠️

① 受取人になれる範囲

保険会社によって異なりますが、

一般的には

・配偶者
・二親等以内の血族

が受取人として認�

02/07/2026

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27/06/2026

【生命保険は相続トラブルを防げる?知っておきたい「特別受益」の考え方】

こんにちは!相続キャディーです⛳

「生命保険なら相続でもめない」
「保険金は受取人のものだから安心」

そう思っていませんか?

実は生命保険は相続対策として非常に有効ですが、活用方法によっては相続人同士の不公平感につながることもあります。

今回は相続対策でよく出てくる「特別受益」について、できるだけわかりやすく解説します。

■ 特別受益とは?

簡単に言うと、

「生前に一部の相続人だけが特別に財産をもらっていた場合、その分も考慮して遺産を分けましょう」

というルールです。

例えば、

・長男だけが1,000万円の生前贈与を受けていた
・住宅購入のために一人だけ資金援助を受けていた

このような場合、他の相続人との公平性を保つため、生前にもらった財産を考慮して遺産分割を行います。

これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

■ 生前贈与だけではトラブルになることも

相続税対策として毎年贈与を行う方は少なくありません。

しかし、贈与を受けていない相続人からすると、

「自分だけ何ももらっていない」

と感じることがあります。

結果として、

・遺産分割の話し合いがまとまらない
・遺留分をめぐるトラブルになる
・兄弟姉妹の関係が悪化する

といったケースも実際にあります。

節税だけでなく、家族間の公平性も考えることが大切です。

■ 生命保険金は特別受益になる?

結論から言うと、

生命保険金は原則として特別受益にはなりません。

最高裁判所は平成16年10月29日の判決で、

「死亡保険金は受取人固有の財産であり、原則として特別受益に該当しない」

という判断を示しました。

つまり、

契約者=被保険者=親
受取人=子

という一般的な契約であれば、死�

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Matsuyama, Ehime

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