25/07/2026
成年後見制度を利用すると「登記」がされるって知っていますか?📝
成年後見制度では、後見人が誰なのか、どんな権限を持っているのかを公的に証明するために「成年後見登記制度」があります。
難しく聞こえますが、家族や本人を守るための大切な仕組みです。
今回は、皆様にもわかりやすいように解説します😊
✅ 成年後見登記制度とは?
成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人などの情報を法務局で登録(登記)する制度です。
必要なときには「登記事項証明書」を取得することで、
・誰が後見人なのか
・どこまで代理できるのか
を公的に証明できます。
銀行や不動産の手続きなどで、後見人であることを証明する場面で活用されます。
✅ 法定後見の場合
認知症などで判断能力が低下し、家庭裁判所が成年後見人等を選任すると、自動的に登記されます。
登記には、
✔ 成年後見・保佐・補助の種類
✔ 後見人の氏名
✔ 代理権や同意権の範囲
などが記録されます。
✅ 任意後見の場合
元気なうちに将来へ備える「任意後見契約」は、公正証書で契約を結ぶと登記されます。
その後、判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、契約が実際に開始されます。
登記には、
✔ 契約した日
✔ 本人・任意後見人の情報
✔ 代理権の範囲
✔ 任意後見監督人の情報
などが記録されます。
✅ 登記事項証明書は誰でも見られるの?
実は誰でも取得できるわけではありません。
取得できるのは、
・本人
・配偶者
・四親等以内の親族
・成年後見人等
など一定の関係者に限られています。
プライバシーが守られる仕組みになっているので安心です。
✅ 後見が終了したら?
本人や後見人が亡くなった場合や、家庭裁判所の審判などにより後見が終了した場合には、終了の登記が行�