樹徳会は、同志社大学商学部の前身である同志社専門学校高等商業部の卒業生により、1926年(大正15年)に創設されました。創設以来、約100年にわたりその歩みを重ね、現在では6万人を超える卒業生を擁する、歴史と伝統ある同窓会組織です。樹徳会は、同志社大学商学部のさらなる発展に寄与するとともに、卒業生同士の親睦を深め、在学生の未来を支える活動を展開しています。主な活動内容等は、樹徳会HP(doshisha-jutokukai.jp)をご覧ください。 ●樹徳会綱領●
本会は同志社大学商学部(高商・経専を含む)及び大学院商学研究科の卒業生たるの自覚と同志社建学の精神をもって社会に貢献し、母校の更なる発展と学問水準の向上に寄与せんことを期す。
2001年(平成13年)10月17日制定
●同志社大学商学部樹徳会会則●
第1章 総 則
第1条 本会は同志社大学商学部樹徳会と称する。
第2条 本会は同志社大学商学部の発展に寄与すると共に教育の場を提供し、併せて会員相互の親睦と組織の充実を図ることを目的とする。
第3条 本会は本部を京都市上京区御車道清和院上る東側梶井町448番地78 同志社大学 卒業生・教職員・学生交流センター商学部交流施設・樹徳会館に置く。
第4条 本会は次の事業を行う。
1.本部は地方支部の充実を発展をはかるため、緊密な連絡を保つ。また同志社諸団体との連絡を行う。
2.樹徳会報の発行をする。
3.商学部交流施設・樹徳会館の適正な運営に努める。
4.卒業生と在校生の交流を図り、その他、本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
第2章 会 員
第5条 本会の会員は正会員、特別会員、名誉会員等で構成する。
1.正会員は次の部科校を卒業し、または在籍した者とする。同志社専門学校高等商業部、同志社高等商業学校、同志社経済専門学校、同志社大学商学部
、同志社大学院商学研究科
2.特別会員は同部科校の専任教員である者または専任教員であった者とする。
3.名誉会員は本会に功労のあった者で、理事会および総会の承認を得たものとする。
4.そのほか1項目以外で特別の業務を委嘱し、理事会の承認を得て入会したもの。
第6条 正会員は入会金および会費を納入するものとする。その金額および納入方法は施行細則で定める。特別会員および名誉会員は会費を要しない。
第7条 会員にして本会の体面を著しく毀損する行為があった者は、理事会の決定により除名することができる。ただし、当該の会員には席上、弁明の機会を与える。
第3章 総 会
第8条 定時総会は最高の意思決定機関として位置づけ、毎年1回9月に京都で開催する。ただし、理事会または過半数の地方支部が書面で求めた場合は、臨時総会を開催することができる。
第9条 総会は理事長召集し、その議長となる。総会の目的・期日および場所は期日より10日前までに樹徳会報または適当な方法によって通知しなければならない。
第10条 議事はすべて出席会員の過半数をもって決定し、賛否同数のときは議長がこれを決める。ただし、会則を変更しようとする場合には、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第11条 次の事項は定時総会に出席し、その承認を受けなければならない。
1.理事長の選出
2.前年度事業報告書・貸借対照表・財産目録・収支計算書
3.当該年度収支予算
4.当該年度に特別の事業を行う場合はその計画書
第4章 役員および役員会組織
第12条 本会は次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 3名以内
専務理事 1名(専任)
支部長 各支部で選出
常任顧問 若干名
常務理事 30名以内
理事 100名以内
監事 若干名
第13条 理事は高商・経専の年次支部および演習支部または、理事10人以上の推薦をうけ、理事会の承認を得て決定する。ただし理事会への出席が悪いときは辞任を勧告するすることができる。
第14条 理事長は理事の互選とする。ただし、4期までとする。
第15条 副理事長・専務理事・常務理事は、理事長が委嘱する。
第16条 理事長は運営委員会を随時招集し、会の運営について、諮問の上、理事会にはかり、これを決定する。なお、構成は常務理事の中から理事長が委嘱し、理事長・副理事長・専務理事を含め、15名以内とする。
第17条 理事長が特別顧問に商学部長、参与に学生主任をそれぞれ委嘱する。特別顧問は樹徳会に対し、諸問題について提言する参与は特別顧問を補佐する。
第18条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。選出の年の4月1日に始まり、任期満了の年の3月31日に終わる。ただし、役員は任期満了後といえども後任者の選出があるまでは、その任にあたるものとする。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第19条 理事会は理事長が招集する。
第20条 理事長は会務を統括し、理事会の議長となり、その決議を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれに代わる。
第21条 理事会の任務は会員に代わり会の運営を管理し、次の事項を推進する。
1.資産管理に関する事項
2.予算および決算に関する事項
3.役員の選出に関する事項
4.総会に付議すべき事項
5.その他、会の運営にあたり必要な事項
第22条 監事は理事長が委嘱し、会計を監査すると共に、理事会に出席することができる。
第23条 理事会の決議については、第10条の規定を準用する。ただし、委任状出席を認める。
第24条 常任顧問は理事長経験者で構成し、理事会およびあらゆる委員会に出席、審議に加わり、理事長に諸事項を提言し、補佐する。
第25条 本会は以下の委員会を設置し、活動を具体的推進する。
(総務)庶務全般、樹徳会館運営、学校当局・友好団体との交流促進
(組織)年次・地方支部の掌握ならびに運営に対する助成および組織の活性化のため若手役員の育成
(事業)定時総会および新入会員歓迎会等の運営
(広報)樹徳会報の発行
(財務)資産管理および予算決算等会計全般
(運営)第16条を参照
第5章 支 部
第26条 会員は、地域・卒業年次(高商・経専)・演習によって支部を作る事ができる。
第27条 支部を作ろうとするときは代表者を決め、その支部の範囲を示し、支部規則案および会員名簿をそろえて理事長に申し出て、理事会の承認を得るものとする。ただし支部の規則については本部に準ずるものとし、運用にあたっては現地の状況を考慮するものとする。
第28条 支部会員名簿には、住所・職業・電話番号、部科校名およびその卒業・入学(学部のみ)または入会年度を記載するものとする。
第29条 支部は次の事項が生じたときは、ただちに本部に報告するものとする。
1.支部役員に異動があったとき
2.支部規則を改正したとき
第6章 会 計
第30条 本会の経費は終身会費、入会金ならびに寄付金をもってする。
第31条 本会の会計は財務委員会がこれを統括する。
第32条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第33条 この会則施行の細則は、総会および理事会の決議を経て別に定める。
施行細則
第1条 (会費)終身会費は30,000円(ただし新卒業生に限り20,000円)とする。
第2条 (入会金)正会員は、卒業のときに入会金として金12,000円 を納入しなければならない。入会金の徴収は、同志社大学に委嘱する。
第3条 (会費納入者)終身会費を納入した会員は、樹徳会報の配布ならびに総会の通知を受け、会の主催する会合に出席することができる。
第4条 支部育成については、理事会の決議によって支部助成金を支出することができる。
付則 2007年(平成19年)7月25日 改正