一般社団法人社会保障アカデミー協会

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代表理事 青木 隆憲

【Q&A】繰下時の遺族厚生年金、iDeCo等の税金、繰下時の加給年金◆ご質問①夫が厚生年金受給を65才から70才に繰り下げした場合の遺族厚生年金額について(支給停止が無い場合)   A)夫が67才で死亡の場合 B)70才以降に死亡した場合繰...
17/05/2023

【Q&A】繰下時の遺族厚生年金、iDeCo等の税金、繰下時の加給年金

◆ご質問

①夫が厚生年金受給を65才から70才に繰り下げした場合の遺族厚生年金額について(支給停止が無い場合)  
 
A)夫が67才で死亡の場合 
B)70才以降に死亡した場合

繰下げすれば42%年金額がUPしますが、遺族厚生年金はUPした金額の3/4になりますか?

それとも65才からの受給金額の3/4でしょうか。

②例えば老齢年金を70才に繰り下げ、その間にiDeCoやDCの年金を受給する場合、年金控除の110万円の枠は

実際に公的年金を繰り下げして実際に受給しなかったとすると

iDeCoやDCで110万円の控除額を利用することはできますか?

③厚生年金を70才に繰り下げした場合は、65才時点で妻が65才未満としても加給年金は支払われないで良かったでしょうか?

◆回答

①遺族厚生年金は・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

②70歳で老齢年金を繰下げして、その前にiDeCoやDCの年金を受給する場合の年金控除110万円の枠は・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

③夫が70歳で老齢年金を受給した場合、加給年金は・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

#年金 #公的年金 #社会保障制度 #保険営業 #生命保険 #ライフプランニング #社会保険労務士 #社会保障マイスター #社会保障アカデミー協会

【Q&A】加給年金額は支給されるのか?ご質問を受けた内容を共有させていただきます。◆ご質問内縁夫 64才 男性 アルバイトで年収120万円 60才までは厚生年金被保険者 内縁妻 55才 無職 障害年金受給中 年金予定額58万円事実婚の場合、...
10/05/2023

【Q&A】加給年金額は支給されるのか?

ご質問を受けた内容を共有させていただきます。

◆ご質問

内縁夫 64才 男性 アルバイトで年収120万円 
60才までは厚生年金被保険者 

内縁妻 55才 無職 障害年金受給中 
年金予定額58万円

事実婚の場合、加給年金を夫は受給できますか?
また現在妻は障害年金受給中のため加給年金は難しいでしょうか。

◆回答

内縁関係の場合も、加給年金は支給されますが、妻が障害年金を受給している場合は、加給年金は支給停止されることになります。

そのため、夫には加給年金は支給されないということになります。

参考
加給年金が支給停止される事由は・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

#年金 #公的年金 #社会保障制度 #保険営業 #生命保険 #ライフプランニング #社会保険労務士 #社会保障マイスター #社会保障アカデミー協会

後期高齢者の保険料の上限額が引き上げが行われます。出産育児一時金が4月から上がったためその財源確保が目的です。今後の上限は、現在年間66万円ですが、順次引上げが行われ、2024年度は73万円、2025年度は80万円の上限になります。また、一...
25/04/2023

後期高齢者の保険料の上限額が引き上げが行われます。

出産育児一時金が4月から上がったためその財源確保が目的です。

今後の上限は、現在年間66万円ですが、順次引上げが行われ、2024年度は73万円、2025年度は80万円の上限になります。

また、一定以上の収入がある方の保険料負担も同時に行われ、2年間で4割の人の保険料が増える見通しのようです。

2024年度は、年収211万円以上の方は保険料の負担増になる予定です。

2025年度以降は、年収153万円以上の方は、保険料の負担増になる予定です。

後期高齢者の方からすると・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

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【Q&A】65歳以降も経過的加算は加算されるの?ご質問を受けた内容を共有させていただきます。◆ご質問65歳以降も、働く人が増えると思いますが、厚生年金の被保険者の場合、65歳以降も経過的加算は加算されるのでしょうか?◆回答まず、経過的加算に...
19/04/2023

【Q&A】65歳以降も経過的加算は加算されるの?

ご質問を受けた内容を共有させていただきます。

◆ご質問
65歳以降も、働く人が増えると思いますが、厚生年金の被保険者の場合、65歳以降も経過的加算は加算されるのでしょうか?

◆回答
まず、経過的加算について解説をしますが、・・・続きはこちら⇒ https://www.ss-a.jp/mailmag/

定額部分を計算する被保険者期間については、年齢要件などはありませんので、65歳以降も厚生年金の被保険者の場合は経過的加算は加算されることになります。

ただし、厚生年金の被保険者期間が480以上の場合は加算はされませんのでご注意くださいね。

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【社会保障アカデミー講座】育児休業に関する雑談ネットニュースの記事について取り上げてみたいと思います。なんのためにもならないかもしれませんがお付き合い下さい今後、育児休業制度を抜本的に見直されるとの記事がありました。ニュースによると、出産後...
17/04/2023

【社会保障アカデミー講座】育児休業に関する雑談

ネットニュースの記事について取り上げてみたいと思います。なんのためにもならないかもしれませんがお付き合い下さい

今後、育児休業制度を抜本的に見直されるとの記事がありました。

ニュースによると、出産後に男女ともに育児休業を取得した場合は休業前と同程度の手取り額を確保できるくらい
の育児休業給付金を支給するとのことです。

◆現在の育児休業給付金
 育児休業開始から180日で支給率が変わります。
 ・180日目までは67%
 ・181日目以降は50%

休んでも手取りが減らないなんて最高ですね!!!

少し前ですが、某保険会社さんでは、育児休業を取得した部署では、応援手当を出すとのニュースがありました!

育児休業を取得した場合、その部署の他の労働者は育児休業で暫く業務が大変になるけど、臨時ボーナスがあるから頑張ってね!という趣旨なのかもしれません。

これって、育児休業する人は堂々と育児休業ができるし、労働者に優しい対策だと思いました。

話は戻りますが、男性の育児休業取得率は、13.97%(2021年度)です。
今後、男性の育児休業取得率を2025年度までに50%、2030年度は85%まで引き上げると表明していました。

ちなみに2021年度の女性の育児休業取得率は85.1%です。
出典:厚生労働省「雇用均等基本調査」

個人的には・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

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ご質問を受けた内容を共有させていただきます。【Q&A】扶養の要件◆ご質問扶養内勤務についてお客様より質問があったので教えてください。「所得税上の扶養や社会保険料上の扶養において、年収で103万や130万(106万)の壁がありますが、これは年...
12/04/2023

ご質問を受けた内容を共有させていただきます。

【Q&A】扶養の要件

◆ご質問
扶養内勤務についてお客様より質問があったので教えてください。

「所得税上の扶養や社会保険料上の扶養において、年収で103万や130万(106万)の壁がありますが、これは年収(1月から12月)で超えなければ良いと思っていたのですが、

友人の奥さんが、1ヶ月分の給料が多い月があり、年収で調整しようとしていたのに、役所(税務署?社会保険事務所?)から「あなたは扶養から外れます」といった内容の通知がきたとのことでした。

この上限(壁)は年収だけでなく、月収でも関係するのでしょうか?」

◆回答

ご質問のケースについては、社会保険の扶養だと思いますので、社会保険の扶養について記載させていただきます。

社会保険の扶養130万円未満のカウントは、「月給×12箇月」で判断されます。

<社会保険の加入義務>
101人以上の規模の企業
週の所定労働時間が20時間以上
月8.8万円以上

100人以下の規模の企業
週の所定労働時間が30時間以上 
年収130万円以上

考えられるケースとしては、下記のいずれかだと思います。
①奥さんが働いている会社が101人以上の規模で上記の要件に該当したので、会社から、扶養ではなく社会保険に加入して下さいと言われた。

この場合は、会社にシフト調整を依頼して、扶養のままになるようにして欲しいと交渉するようにして下さい。

②夫が、健保組合や共済組合の被保険者になっていて、健保組合等に定期的に奥さんの給与明細書を提出していて、ある月の給与が高かったので、扶養から抜けますと言われた。

健保組合によって、全然ルールが違うので、なんとも言えませんが、健保組合に、たまたま、この月は忙しかったので、給料が超えたが、もう既に解消されているので、扶養のままにして欲しいと交渉してみて下さい。

または、例)9月の給料が高かった
10月からは、給料が通常に戻ったので、10月からまた扶養に入れてくれと交渉してみて下さい。

上記が通用するかは健保組合ごとにより異なりますので、ご理解ください。

恐らく、②のケースが高いと思います。
 「協会けんぽ」については、そこまで厳密に判断していませんので、協会けんぽからではないと思います。

扶養については、年収ではなく、月の給料×12箇月=130万円未満であれば、扶養になることができるということになります。

そして、最終的には、年収でも判断されます。

例えば、1月~6月まで専業主婦で、7月から働き始めたとします。

極端な例ですが、月20万円働いた場合でも、7月~12月までの6箇月で120万円しか年収がないということになります。

この場合は、年収で見ると130万円未満ですが、実際には扶養になれません。

社会保険の扶養の判断は月額×12月で計算するため、
20万円×12箇月=240万円となります。
 
そのため、扶養に入ることができないということになります。

今回のご質問は、多くの方が勘違いをしている内容です。
ネットでは扶養の要件130万円未満の情報はたくさん出ていますが、詳細についてはあまり触れられていません。
そのため、ご質問された方も知らなかった結果、損をしてしまったという内容でした。

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#年金 #公的年金 #社会保障制度 #保険営業 #生命保険 #ライフプランニング #社会保険労務士 #社会保障マイスター #社会保障アカデミー協会

青木ゼミ<第22回>在職老齢年金の仕組みのご案内数回にわたり在職老齢年金のメルマガを配信しましたので、在職老齢年金についてセミナーを開催することにしました。特に1円の違いでもらえる年金額が違うということについては結構な反響をいただきました。...
11/04/2023

青木ゼミ<第22回>在職老齢年金の仕組みのご案内

数回にわたり在職老齢年金のメルマガを配信しましたので、在職老齢年金についてセミナーを開催することにしました。

特に1円の違いでもらえる年金額が違うということについては結構な反響をいただきました。

セミナーは在職老齢年金の基礎と社労士として在職老齢年金についてどのようなアドバイスをしているのかについて解説をしていこうと思います。

今後、人材不足などで70歳まで働く時代が来ることが予想されます。多くの方が気になる内容ですので、ここで知識をつけてみては如何でしょうか!

青木ゼミ<第22回>在職老齢年金の仕組み

【日 時】
4月26日(水)17時00分~17時40分
延長の可能性があります。

【対象者】
保険募集人様、保険会社社員様

【参加費】
社会保障マイスター:0円(無料)
一般:3,300円(税込み)

【内 容】
・経営者が年金をもらうときに勘違いしていることを解説
・在職老齢年金の1円で年金額が違う理由
・その他、社労士としての経営者と話している内容など

【お申込】
https://www.ss-a.jp/seminar/?seminar_id=42

参加する方へお願い
可能であれば顔出しでお願いします。

あと、これ聞きたいなどのご質問があれば事前にお申し込み時の備考欄にご記入をお願いします。

すべて回答できるか不明ですが、なるべく回答をするよう頑張ります。

資料や参加URLなどの情報は、直前にメールさせていただきます。

それでは今日も素敵な1日をお過ごしください(^^)/

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【社会保障アカデミー講座】中小企業も60時間超の残業手当の率が上がりました。本日は、社会保障制度についてではなく、社労士分野の記事になります。※社会保障制度も社労士分野だけど。。。4月から残業を月60時間以上した場合の割増賃金が中小企業でも...
10/04/2023

【社会保障アカデミー講座】
中小企業も60時間超の残業手当の率が上がりました。

本日は、社会保障制度についてではなく、社労士分野の記事になります。
※社会保障制度も社労士分野だけど。。。

4月から残業を月60時間以上した場合の割増賃金が中小企業でも50%になります。

今までは、大企業だけが対象でしたが、4月から中小企業も対象になったんです。

少し分かり辛いと思うので、下記の例で確認をしていきたいと思います。

1箇月の時間外労働が80時間だった場合で
時給が1,000円の場合
60時間までは時給単価×1.25=1,250円
1,250円×60時間=75,000円

60時間~80時間までの20時間
時給単価×1.5=1,500円
1,500円×20時間=30,000円

合計105,000円の割増賃金となります。

これにより、長時間労働が行われている企業は、人件費の負担が増えることになります。

現在、・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

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【Q&A】在職老齢年金と老齢厚生年金の繰下げご質問を受けた内容を共有させていただきます。◆ご質問厚生年金の受給開始繰り下げの事で教えて頂きたいです。夫 66歳 現役会社員基礎年金受給中 厚生年金は全額支払停止中妻 64歳 厚生年金を受給し始...
05/04/2023

【Q&A】在職老齢年金と老齢厚生年金の繰下げ

ご質問を受けた内容を共有させていただきます。

◆ご質問
厚生年金の受給開始繰り下げの事で教えて頂きたいです。

夫 66歳 現役会社員
基礎年金受給中 
厚生年金は全額支払停止中

妻 64歳 
厚生年金を受給し始めます。

夫は今後3年は厚生年金被保険者で現在は高収入のため全額支払い停止です。

厚生年金を繰り下げできることは知らなかったため繰り下げ手続きはしていません。

今から繰り下げは難しいと思われますが、例えば夫が65歳で受給年齢時点で厚生年金の繰り下げとした場合、65歳以降高収入のため全額カット対象者になった場合でも繰り下げによる増加分は享受できますか?

仮に出来るとしたら66歳になっても年金受給手続きをしていなければ繰り下げは可能でしょうか。

◆回答
上記の方は、65歳になったときに、老齢基礎年金と老齢厚生年金の手続きをして老齢基礎年金は受給して、老齢厚生年金は全額支給停止されているという状況だと推察されます。

裁定請求(年金受給の手続き)を既にしているために、老齢年金の繰下げはできません。

ただし、仮に繰下げができたとしても、老齢厚生年金については、全額支給停止されるほどの高収入なため繰下げをしても年金は増額されません。

65歳からもらう老齢厚生年金を我慢して70歳(仮)から受給する場合は42%増額されます。

65歳からもらう老齢厚生年金は0円(全額支給停止)なので、0円×42%=0となります。

上記のことから、繰下げをしても老齢厚生年金は増額されないということになります。

老齢基礎年金については、在職老齢年金の仕組みは対象外となりますので、高収入でも老齢基礎年金は減額されませんので繰下げをした場合は、老齢基礎年金は増額されます。

在職老齢年金と老齢年金の繰下げの関係は難しいですよね。・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

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【Q&A】障害年金は高額療養費の所得にカウントされるの?◆ご質問障害年金受給されている方の高額療養費区分についてです。現在、障害年金2級を受給中に別で給与収入もあります。障害年金は税法上非課税所得ではありますが、社会保険上は給与と合算して高...
31/03/2023

【Q&A】障害年金は高額療養費の所得にカウントされるの?

◆ご質問

障害年金受給されている方の高額療養費区分についてです。
現在、障害年金2級を受給中に別で給与収入もあります。

障害年金は税法上非課税所得ではありますが、社会保険上は給与と合算して高額療養費制度の区分をみるのでしょうか?

◆回答

結論としては、障害年金は区分に影響されません。

給与収入があるということは、社会保険(健康保険と厚生 年金)に加入しているのだと推察しますが、上記の場合の 高額療養費は「標準報酬月額」のみで、高額療養費の区分が決定されます。

例えば・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

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【社会保障アカデミー講座】在職老齢年金 給料が1円違うだけで減額額が大幅に違う具体的な数字で今回は説明します。※数字が多いと読みにくいと思いますが頑張ってください。例)役員報酬:51.5万円/月  年間賞与:0円  老齢厚生年金:15万円/...
27/03/2023

【社会保障アカデミー講座】在職老齢年金 
給料が1円違うだけで減額額が大幅に違う

具体的な数字で今回は説明します。
※数字が多いと読みにくいと思いますが頑張ってください。

例)役員報酬:51.5万円/月
  年間賞与:0円
  老齢厚生年金:15万円/月

この方の在職老齢年金は、次のようになります。
(53万円+15万円-48万円)/2=10万円(減額)
15万円-10万円=5万円(支給される年金額)
※2023年度の計算

例えば、報酬を514,999円にすると次の計算になります。
続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

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ご質問を受けた内容を共有させていただきます。◆ご質問高齢者雇用継続給付金について契約者から質問を受けました。60歳女性会社役員(独身)です。現在報酬488,750円。11月から30万と言われ不服として増額を要求。結果11月から4月迄39万円...
23/03/2023

ご質問を受けた内容を共有させていただきます。

◆ご質問
高齢者雇用継続給付金について契約者から質問を受けました。
60歳女性会社役員(独身)です。
現在報酬488,750円。11月から30万と言われ不服として増額を要求。
結果11月から4月迄39万円を提示された。

高齢者雇用継続給付金(現報酬の75%未満)が適用になるとすれば例えば36万円として給付金を受け取る方が収入が高くなるのではないかという考えです。
 
また、2023年5月から10月迄300,000円、
2023年11月から2024年10月までは200,000円になる予定です。
給付金を受ける条件、金額、期間など教えてください。

◆回答
高年齢雇用継続給付は、60歳~65歳まで受給できます。
主な要件は、下記になります。
①雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
②60歳時点の賃金の75%未満であること
③支給限度額以下であること。(支給限度額:364,595円)

ご相談者様は、会社役員なので雇用保険の被保険者になっていない可能性があります。
雇用保険の被保険者になっていない場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。

高年齢雇用継続給付パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000970936.pdf 

ご相談者の方は、給料を36万円としたとしても高年齢雇用継続給付は支給されません。
60歳時点の賃金限度額:478,500円(2022年度)
60歳以降の賃金   :360,000円 (75.2%)

また、60歳以降の賃金は通勤手当も含まれますので、36万円+交通費となると思います。

時系列にすると
①2022年11月~2023年04月:390,000円
②2023年05月~2023年10月:300,000円
③2023年11月~2024年10月:200,000円

提示された金額を給与と賞与で分けて・・・続きはこちら⇒https://www.ss-a.jp/mailmag/

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