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36協定とは?36協定の更新時に必ずチェックすべき3つのポイント~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~社労士オフィスろーどの吉田です。今回は、新年度に向けて必ず確認しておきたい「36協定(正式名称:時間外・休日労働に関する協定届)」につ...
07/03/2026

36協定とは?36協定の更新時に必ずチェックすべき3つのポイント~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

社労士オフィスろーどの吉田です。今回は、新年度に向けて必ず確認しておきたい「36協定(正式名称:時間外・休日労働に関する協定届)」について説明させていただきます。 36協定って何? 労働基準法では、本来「1日8時間・1週40時間」を超えて働かせることを禁止しています。しかし、36協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで、「例外的に」その制限を超えて残業をさせることが可能になります。この協定の名前は、労働基準法「第36条」に規定されていることに由来しています。 「いくらでも残業できる」というこれまでの慣例をなくし、過度な長時間労働を防いで「従業員の健康を守る」ために、現在は36協定に厳格な上限ルールが設けられています。36協定は、単に残業を許可するだけの書類ではなく、「何時間までなら、無理のない範囲で業務を継続できるか」を会社と従業員様の間であらかじめ約束し、残業に適切な『ブレーキ』をかけるための大切な手続きになります。そのため、この届出は「一度出せば終わり」ではなく、現場の実態に合わせて定期的に内容を見直し、更新していくことが重要です。 36協定の更新時にチェックすべき3つのポイント 新年度に向けて36協定の更新を行う際、特に注意していただきたいポイントを3つに絞り、説明いたします。 (1)労働者代表を「正しく」選出しているか? 36協定は、会社と「従業員の代表」が話し合って結ぶものです。この代表の方は、以下のルールで選ぶ必要があります。 管理職(部長・課長など)ではないこと 全従業員の「投票」や「挙手」などで、民主的に選ばれていること 「会社が特定の人を指名する」のではなく、改めて「36協定を結ぶために、代表者を選出します」と周知して選ぶことが大切になります。 (2)残業時間の実態は、「上限」を超えていないか? これまでの1年間を振り返って、実際の残業時間が協定で決めた「上限」に収まっていたかを確認しましょう。36協定の残業時間・休日労働には、知っておくべき2つのルールがあります。 ①原則ルール: 残業時間は「月45時間・年360時間」まで。 上記画像では赤枠で囲った部分が、原則ルールの『残業時間は「月45時間・年360時間」まで』に当てはまります。 ②特別条項: 繁忙期など、どうしても原則(月45時間)を超えてしまう特別な事情がある場合に、さらに枠を広げることができるルール。 もし、過去1年で月45時間を超える月があったり、今後超える可能性が少しでもある場合は、この「特別条項」を付けた協定を準備しておく必要があります。 特別条項はどの業種でも出せますが、あくまで「一時的な忙しさ(納期のひっ迫や決算業務など)」に対応するためのものです。そのため、このルールを使って原則を超えて残業できるのは、1年のうち「6ヶ月まで」と決められています。また、特別条項があっても「月100時間未満(休日労働含む)」「年720時間以内」等の、法律で定められた「絶対的な上限」は、超えることはできないので注意が必要です。 (3)届出の「範囲」と「期限」は適切か? 36協定は、原則として「事業所ごと」に届け出る必要があります。新しく支店や営業所が増えた場合は、その場所ごとに届出が必要ですので、漏れがないか確認しましょう。そして、最も注意したいのが「期限」です。 多くの会社が設定している新年度が始まる4月1日の起算日を、1日でも過ぎてから届け出た場合、その空白期間の残業はすべて「法律違反」になってしまいます。36協定の届出がない状態での残業は、たとえ残業代を1円単位まで計算して支払っていたとしても、「本来禁止されていることをさせた」という事実だけで労働基準法違反になります。3月中に余裕を持って、管轄の労働基準監督署へ届け出る(または電子申請する)スケジュールを立てておきましょう。 おわりに 36協定の更新は毎年のルーティーン業務になりがちですが、従業員様の健康と会社を法的リスクから守る大切な契約です。形式的に書類を出すことが目的ではなく、一年に一度、自社の働き方を見直す「健康診断」のようなものだと思います。 また、変形労働時間制を採用されている場合は、この機会に設定に矛盾がないか併せて確認しておくと安心です。 何かご不明な点などございましたら、社労士オフィスろーどまでお問い合わせください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。 吉田 早織

目次 Toggle36協定って何?36協定の更新時にチェックすべき3つのポイント(1)労働者代表を「正しく」選出しているか?(2)残業時間の実態は、「上限」を超えていないか?(3)届出の「範囲」と「期限」は適切か?おわりに関連社...

Road News3月号いつも大変お世話になっております。 RoadNews3月号をお届けします。 お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。...
28/02/2026

Road News3月号

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14/02/2026

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社労士オフィスろーどの大竹です。2026年も様々な法改正・制度改正が予定されています。今回はその中でも、近年改正が続いており、なおかつ企業経営や労務管理に関わりの深い「障害者雇用」に関する内容を紹介させていただきます。
07/02/2026

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2026年も様々な法改正・制度改正が予定されています。

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いつも大変お世話になっております。RoadNews2月号をお届けします。お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。
31/01/2026

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あけましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、清々しい気持ちで新年をお迎えの事とお喜び申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。
31/12/2025

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皆さまにおかれましては、清々しい気持ちで新年をお迎えの事とお喜び申し上げます。
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目次 Toggle「現在の会社でずっと働き続けたい」「今の会社の事業の中で成長したい」という新入社員が70%以上「子ども・子育て支援金制度」に伴い、2026年4月より健康保険加入者の給与から新たに支援金が控除されます厚生...

2025年12月2日以降、健康保険証は使えなくなる? ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~社労士オフィスろーどの吉田です。 今回は、「2025年12月2日以降の健康保険証の扱い」と「今後の対応方法」について説明させていただきます。 2...
13/12/2025

2025年12月2日以降、健康保険証は使えなくなる? ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

社労士オフィスろーどの吉田です。 今回は、「2025年12月2日以降の健康保険証の扱い」と「今後の対応方法」について説明させていただきます。 2025年12月2日以降の従来の保険証扱いについて 従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日までとなり、2025年12月2日以降、従来の健康保険証はお使いいただけなくなります。 今後は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」か「資格確認書」を使って医療機関や薬局を受診する形になります。 2025年12月2日以降の病院受診方法 2025年12月2日以降に病院を受診する場合は、以下2つのいずれかの方法で健康保険加入者であることを示す必要がございます。 (1)マイナ保険証をお持ちの場合 ①医療機関・薬局の受付に設置されているカードリーダーに、マイナンバーカードを置いてください。②顔認証または、マイナンバーカード作成時に設定した4桁の数字の暗証番号を入力します。③医師・薬剤師に提供する過去の診療や薬剤情報、特定健診情報について、同意の確認をしてください。④マイナンバーカードをカードリーダーから忘れずに取り外して、受付は完了となります。 なお、2025年9月19日から、スマートフォンをマイナ保険証としてご利用いただけるようになりました。マイナ保険証として利用登録されたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関や薬局でご利用できます。スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。機器の準備が整った医療機関・薬局で順次、利用可能となります。スマートフォンのマイナ保険証が利用できるかどうかは、かかりつけの医療機関・薬局にご確認ください。 詳しくはこちらをご覧ください。👉スマートフォンのマイナ保険証利用について|厚生労働省 (2)マイナ保険証をお持ちでない場合 ①「資格確認書」(協会けんぽの場合、黄色いカード)を医療機関・薬局の受付で提示してください。 出典:マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方) | 広報・イベント | 全国健康保険協会 また、協会けんぽでは従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方に、10月末までに被保険者のご自宅に資格確認書を発送しています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 👉マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方) | 広報・イベント | 全国健康保険協会 よくあるご質問 ①今、手元にある従来の保険証はどうすればいいの? A. 2025年12月1日までの退職の場合、健康保険証を管轄の年金事務所へ返却してください。2025年12月2日以降の退職の場合、健康保険証の返却は不要です。 ハサミを入れる等して、ご自身で廃棄をお願いします。 ②かかりつけの病院がマイナ保険証に対応していない場合はどうすればいい? A. マイナンバーカードと併せてマイナポータルの「資格情報画面」(ダウンロードしたPDFでも可能)または、「資格情報のお知らせ」を提示することなどで保険診療を受けられます。資格情報のお知らせのみでは、保険診療を受けることができませんので、ご注意ください。 ③資格確認書は届いた時点ですぐに使える? A. はい、すぐにお使いいただけます。医療機関・薬局に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。 ④資格確認書を紛失してしまった場合、再発行はできるの? A. 資格確認書交付申請書を提出することにより、再発行できます。 事業所に勤務している被保険者および被扶養者の方は、事業主経由でご加入の健康保険に提出ください。不備が無ければ、1週間程度でお勤めの事業所に郵送されます。 おわりに 今回お伝えした通り、2025年12月2日以降従来の健康保険証は使用できなくなります。マイナ保険証に切り替えることで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができたり、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されたりと、メリットを大いに受け取ることができます。マイナ保険証の登録は、医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーからでも簡単にできます。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証への切り替えをお勧めいたします。 また、マイナ保険証に関する政策や利用方法については、今後も変更・追加されていく可能性があるかもしれません。社労士オフィスろーどでは引き続き調査をしながら、お客様からの問い合わせにお応えできるように、今後も精進して参ります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 吉田 早織

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いつも大変お世話になっております。RoadNews12月号をお届けします。お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。
30/11/2025

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目次 Toggle協会けんぽの手続きに「電子申請」が導入されます電子申請による手続きイメージいつから導入される?2026年度から、健康保険の被扶養者認定の「年収の考え方」が変わります令和7年度「年末調整」4つの変更....

事業所が実施すべき「健康診断」の基礎知識 ~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~社労士オフィスろーどの鈴木です。 今回は事業所が実施すべき「健康診断」について、説明させていただきます。...
22/11/2025

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社労士オフィスろーどの大竹です。今回のブログでは、令和7年度「年末調整」に関わる税制の改正点と、年末調整の申告書の変更点をご紹介させていただきます。
08/11/2025

社労士オフィスろーどの大竹です。

今回のブログでは、令和7年度「年末調整」に関わる税制の改正点と、年末調整の申告書の変更点をご紹介させていただきます。

目次 Toggle令和7年度の「税制改正」に伴う4つの変更点<変更点①>「給与所得控除額」の最低保証額を「65万円」に引き上げ<変更点②>「基礎控除額」の引き上げ<変更点③> 扶養控除・配偶者控除等の所得要件が緩.....

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31/10/2025

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目次 Toggle第1回「若手の寺子屋」実施レポート令和7年度静岡市地域包括ケア研修レポート「カスタマーハラスメントから職場や自分を守る」従業員の「資格確認書」が会社宛に届いた場合の対応「資格確認書」とは?送.....

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30/09/2025

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目次 Toggle富士市社協障害サービス室 管理者グループワーク「行動指針を現場業務と結びつける」「事務職社員向け基礎研修」開催のご案内19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります19歳以上23...

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Fuji-shi, Shizuoka
4160932

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