東商第3ベンチャーグループ運営内規
(目的)
第1条 本グループは、異業種の中小企業により組織し、自主的かつ自由な交流活動を通して、各々の潜在能力を啓発するとともに、自社の技術水準及び技術開発力の向上を図り、もって参加企業の発展に資することを目的とする。
(名称)
第2条 本グループの名称は、「東商第3ベンチャーグループ」とする。
(会員)
第3条 本グループの会員は、東京商工会議所の登録会員とする。
2 会員は異業種で構成され、原則として1業種1社とする。但し、幹事会の議決により、1業種2社迄増やすことができる。
3 会員は、会社の経営者又はそれに準ずる者とし、1社当り2名迄加入できる。
4 会員が会社経営から引退した場合は、本グループの会員資格は消滅するが、本人の申し出があれば本会員の資格を継続することができる。
(加入・脱退及び代理出席)
第4条 本グループに新たに会員を加入させる場合は、幹事会の議決を必要とする。
2 会員は、脱退届を代表幹事に提出することにより脱会することができる。
この場合、年度途中であっても年会費は返還しない。
3 会員は、代表幹事が交流会運営上、必要と認めた場合は代理人を出席させることが出来る。
(役員)
第5条 本グループに次の役員を置く。
(1)代表幹事 1名
(2)副代表幹事 2名以内
(3)会計幹事 1名
(4)幹事 若干名
2 役員は、総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
3 役員の任期は、1年とする。但し、代表幹事以外の役員は再任を妨げないが、代表幹事の再任は、さらに1年のみとし、最長2年を限度とする。
(役員の職務)
第6条 代表幹事は、本グループを代表し、会務を総括する。
2 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、代表幹事及び副代表幹事を補佐し、会務を処理する。
4 会計幹事は、会の経理を監査し、総会に報告する。
(事業)
第7条 本グループは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)技術及び経営情報の交流
(2)新製品及び新技術の共同研究及び共同開発
(3)見学会、事例研究会、講演会等の開催
(4)その他目的達成に必要な事業
2 会員相互の共同研究及び共同開発は随時実施することができる。但し、共同研究及び共同開発の経過、成果等について、適宜月例研究会において報告するものとする。
3 共同研究及び共同開発の実施に当たって必要な諸契約は、当事者間の協議によるものとする。
4 本グループは、共同研究及び共同開発の当事者間において問題が発生した場合、その調整をすることができる。
(月例研究会)
第8条 本グループは、前条第1項目に規定する事業を実施するため、原則として毎月1回研究会を開催する。
2 研究会は、代表幹事が招集し、その議長となる。
(総会)
第9条 総会は、毎年1回開催する。但し、代表幹事が必要と認めた場合は、随時総 会を開催することができる。
2 総会は、代表幹事が招集し、その議長となる。
3 総会は、次に揚げる事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選出及び解任
(4)この内規の変更
(5)その他本グループの運営に必要な事項
(幹事会)
第10条 本グループに幹事会を置く。
2 幹事会は、代表幹事、副代表幹事、会計幹事、幹事をもって組織する。
3 幹事会は、必要に応じ代表幹事が招集し、その議長となる。
(幹事会の決議事項)
第11条 幹事会は、次に揚げる事項を決議する。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) 会員加入の諾否
(3) 名誉会員の委嘱
(4) その他、本グループの運営に関する重要事項
(総会及び幹事会の議事)
第12条 総会及び幹事会の議決は、2分の1の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 総会及び幹事会の議事は、出席者の過半数の同意によって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(会費)
第13条 本グループ運営のため、年会費を徴収する。
2 年会費は、1社1名の場合は12万円とし、1社2名の場合は、前述に対して6万円を追加し18万円とする。
3 年度途中の入会の場合は、月割り換算にて会費を徴収する。
4 前項の会費のほか、事業遂行上必要な費用が生じた場合は、別途これを徴収することができる。
5 本会員の関係者が、定例会、懇親会等、本会行事に臨時に参加を希望する場合は実費を徴収する。
6 年会費を1年以上滞納した場合は、会員資格は消滅する。
(慶弔)
第14条 本グループの会員の慶弔については、花環・電報をグループ名にて執り行う。
2 前項に定めない事項で、必要が生じた場合は別途これを協議する。
(名誉会員)
第15条 本グループの会員であり、本グループに貢献したものは、名誉会員とすることができる。
2 第13条に定める会費を免除する。
3 月例研究会に出席することができる。
4 懇親会、海外視察、国内視察、ゴルフコンペ等の催しには実費負担で参加する事を認める。
5 任期は3年とする。但し、留任をさまたげない。
6 辞任届を代表幹事に提出することにより、その任を解くことができる。
(OB/OGとの懇親)
第16条 本会を円満退会されたOB/OGの方で本人が希望され、幹事会の議決を得られた場合は、本会OB/OG会員として海外視察、国内視察、ゴルフコンペ等の懇親催しには実費負担で参加する事を認める。但し毎月例会及びその際の懇親会は除くものとする。
(事務局)
第17条 本グループの事務局は、千代田区丸の内3-2-2 東京商工会議所内に置く。
(秘密保持)
第18条 会員は、本グループで知り得た会員企業の情報を他に漏らしてはならない。
(事業年度)
第19条 本グループの事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第20条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、別に定める。