08/01/2020
志願処理・学歴判定業務とは②
日本の学校教育法では大学入学資格を第90条第1項で「高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者」とし、学校教育法施行規則第150条第1号で「外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者」と定めている。外国人志願者の場合、各国の様々な教育制度の違いなどから必ずしも日本のように高校卒業まで12年の課程を修了しているとは限らないため、学歴判定業務では志願者一人一人の学歴を明らかにし、日本の学校教育法で定める条件を満たしているか、また入学希望の大学の募集要項で示されている出願資格を満たしているかどうかを見極めていくことになる。